免税事業者との取引は消費税を支払わなくてもいい??
インボイス制度が始まってからは、免税事業者からものを買う時に消費税を支払わなくていいのでしょうか
この時代に消費税は無かった・・・
そもそも消費税が課せられる取引とは
法令によると消費税の課税対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)」とあります。
あくまでも、「事業として行われる取引」について消費税が課税されます。ですので、免税事業者との取引でも「事業として行われる取引」については消費税が課税されるのです。
免税事業者からの仕入れに係る消費税は仕入税額控除できない
インボイス制度開始後も変わらず、免税事業者との取引には消費税がかかります。
従前どおり仕入れ代金+消費税を免税事業者に払わないといけません。
ですが、インボイス制度開始後は「免税事業者へ支払った消費税」は、消費税の納税額を計算する際に、仕入税額控除が出来ないこととなります。
その分消費税の納税が増えてしまうことになるのです。
当面は納税の軽減措置あり
インボイス制度ってなんてご無体な・・・と思われる方も多くいらっしゃいます。
そこで国もしばらくは、納税額を軽減する措置を講じています。
2026年9月までは免税事業者との取引でも、支払った消費税額のうち8割は仕入税額控除OKとしています。さらに3年後の2029年9月までは5割の仕入税額控除を認めています。
独占禁止法や下請法に注意
軽減措置があるとはいえ、ゆくゆくは免税事業者からの仕入れにかかる消費税分はこちらが負担しないといけないことになるわけで・・・
とはいえ、その負担が増える分を免税事業者に「値引きしてよ」なんて強要してはいけません。
取引上優位にある立場を利用して、値引きなどを強要すると「独占禁止法」や「下請法」に抵触する恐れがあります。
まとめ
消費税の課税事業者にとっては負担ばかり増えてしまうインボイス制度。
企業努力にも限界があります。これを機会に一度免税事業者も含め取引先と腹を割って話すのも一案かと思います。
資源も含め物価が高騰しています。仕入先・売上先とも話すよい機会と捉えて、お互いが笑顔になれる方法を模索できればなと思います。