給与担当者向けの定額減税について解説します。
2024年度の税制改正で閣議決定された定額減税。
2024年6月1日以後最初に支払う給与から実施されます。
今回は給与担当者の事務処理にスポットをあてて定額減税について解説します。
新緑の季節に事務処理開始・・・
定額減税の概要
定額減税とは個人の所得税と住民税が減額される制度
です。
所得控除とは異なり、
直接税金が安くなるので
減税感を得やすいと思います。
また早期に減税を実感してもらうために、
年末調整の時期を待たずに
2024年6月の給与支給分から実施
されます。
定額減税の対象となる人
2024年の合計所得金額1,805万円以下の方が
定額減税を受けることが出来ます。
給与年収に置き換えると
「子育て・介護世帯の方」は2,015万円まで
「上記以外の方」は2,000万円まで
となります。
(子育て・介護世帯とそれ以外の方は給与所得控除額が異なるため)
因みに海外出向などで、
非居住者となっている方は
定額減税と対象とはなりません。
定額減税額
では実際減税される金額はいくらなのでしょうか。
①本人 所得税:30,000円 住民税:10,000円
②配偶者及び扶養親族
一人当たり所得税:30,000円 住民税:10,000円
ご家族が多ければ多いほど減税額も大きくなります。
配偶者と扶養親族については、
いずれも合計所得金額が48万円以下の人に限ります。
16歳未満の扶養親族も
定額減税の対象人数に含めます。
本人同様、非居住者となっている
配偶者と扶養親族は
定額減税の対象人数には含めません。
次の家族構成の場合、所得税の定額減税額は以下の通りです。
定額減税対象人数 本人+配偶者+扶養親族3人=5人
定額減税額(所得税):30,000円×5人=150,000円
事務処理の流れ
2023年年末調整の際に提出してもらった、
「令和6年度扶養控除等申告書」を元に
事務処理を行っていきます。
また、住民税に関しては給与担当者が処理をする必要はありません。
各市区町村から送られてくる
「給与所得等に係る住民税の特別徴収税額の決定通知書」を元に
例年通り給与から天引き処理をします。
注:2024年に限っては2024年6月の住民税の徴収はありません。
(0円ということです)
市区町村も定額減税の事務処理があるので
1ヶ月遅れて特別徴収がスタートします。
①従業員の所得税の定額減税額を算出
②2024年6月の給与支給時から2024年12月の給与支給時まで、
定額減税額を充当していく
③控除しきれない場合は、年末調整で精算
④さらに控除しきれない場合は
2024年の源泉徴収票にその旨を記載
従業員ごとに定額減税額も異なりますので、
次のような表を使って管理してください。
!注意点!
「令和6年度扶養控除等申告書」を元に定額減税の対象となる配偶者を確認しますが、
この申告書だけだと漏れる可能性がある配偶者の範囲があります。
給与受給者(従業員)の合計所得金額が900万円を超える方は
配偶者控除を受けることができないため、
「扶養控除等申告書」に定額減税の対象となる配偶者の記載がない場合です。
この場合は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の
記載を依頼してください。
いずれにしても事務負担は増えてしまいますが
社内で一括して通知し対象者には申し出てもらう必要があいります。
~源泉徴収票の書き方~
2024年(令和6年分)給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に
以下のように記載します。
○○○さんの記載例
源泉徴収時所得税減税控除済額30,000円、控除外額0円
◇◇◇さんの記載例
源泉徴収時所得税減税控除済額90,000円、控除外額×××円
(年末調整で精算しても控除しきれない金額があれば、×××円のところに記載します)
年末調整でも控除しきれなかった定額減税はどうなる??
年末調整をしてもなお控除しきれない定額減税額がある場合は、
それぞれお住いの市区町村から給付があります。
まだ、市区町村によって「いつ」・「どのような方法」で
行われるかは未定ですが、
早期の給付を目指しているとの事です。
2024年の所得が2023年の所得とおおよそ同じと見積もって
控除しきれない定額減税がある場合は
2024年中に給付があるのではないでしょうか。
また、2024年の所得が確定した後にさらなる
控除しきれない定額減税があるときは
追加で給付があるようです。
ということは何段階かに分けて給付が行われるのかな
と思われます。
市区町村も事務処理が大変ですね・・・
内閣府:各種給付の詳細(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
まとめ
定額減税処理をスムーズに行うには
「2024年の6月支給までに配偶者、扶養親族を含めた定額減税の対象人数の把握」
を早急に対処することかなと思います。
それにしても各方面事務処理負担が増!です。
定額減税処理で不明点などでてきましたら
是非個別相談をご利用ください。