暦年課税よりもお得になった?
~相続時精算課税制度について解説します~

2023年度の税制改正で、使い勝手が良くなった相続時精算課税制度。

制度の概要と暦年課税との違いについてまとめてみました。

節税の道も一歩から・・・?

2023年の税制改正で大幅な拡充が行われた相続時精算課税制度。

そもそも相続時精算課税制度とはどういった制度なのでしょうか。

制度の概要

①60歳以上の祖父母や親から、18歳以上の子供や孫への贈与が対象です。

②特別控除枠の2,500万円までの贈与財産については贈与税はかかりません。

③2,500万を上回る贈与について、一律20%の贈与税が課税されます。

④贈与をした祖父母や親が亡くなった場合は、贈与された財産と相続財産を合算して相続税額を計算します。

⑤その時すでに支払っている贈与税は相続税額から差し引かれます。

⑥相続税額より支払った贈与税額が大きければ還付もありえます。

じゃあ2,500万まで無税で贈与できる!
と喜んではいけません。

④の相続財産と合算する贈与された財産は
2,500万の控除前の金額で合算します。

え?2,500万のメリットないじゃない?!
と思われますよね。

相続時精算課税制度の一番のメリットは、
税金の支払いを先送りできることに加え
贈与された財産の評価額は、
相続時ではなく、贈与時の評価額 を使う点です。

例えば、将来値上がりが見込める土地や株式を
価格が低い時に贈与しておき、
相続時に価値が上昇していれば大きな節税効果になります。

ギャンブル的な要素もありますが、
今後業績拡大が見込まれる未公開の自社株を
今のうちに相続時精算課税制度を使って
まだ低い価格のうちに次の代へ贈与するのも手です。

また、今回の税制改正で一番注目なのが、
2,500万の特別控除枠に加えて
年間110万の新たな控除枠
設けられたことです。

2024年1月1日以降については
相続時精算課税制度を適用する贈与財産が、
年間で110万以下の場合、贈与税申告書は提出不要です。

ただし、相続時精算課税制度の選択届出書の提出
必要ですのでご注意ください。

2023年の税制改正では相続時精算課税制度のみならず、
暦年課税についても改正が行われました。

こちらは拡充とはとても言えず縮小まっしぐらです・・・

相続が発生した場合に、相続発生から一定期間を遡って
その期間に行われた贈与については
相続財産に加算するという
「持ち戻し」のルールがあります。

この一定期間は従前まで3年でしたが、
今回の改正で7年に延長されました。

もちろん加算される贈与財産は110万の基礎控除前の金額です。
つまりは、相続開始の時から7年前まで積み重ねてきた110万の基礎控除が、
まったく無駄になってしまうのです。
コツコツ毎年贈与を続けていたのが悲しい結末に・・・
(一部の期間にかかる贈与については、贈与財産の合計額から100万を控除できます)

この点、相続時精算課税を選択した場合
年間110万の控除枠については「持ち戻し」がなく
相続前の7年間の贈与財産についても
110万の控除後の金額を相続財産に合算することとなります。

暦年課税と相続時精算課税の違いを表にまとめてみました。

暦年課税相続時精算課税
贈与する人条件なし60歳以上の父母
・祖父母
贈与される人条件なし18歳以上の子・孫
非課税枠受贈者ごとに
年間110万
贈与者ごとに
計2500万
非課税枠を超過した額の
取扱い
10~55%の累進税率
課税
一律20%課税
申告110万を超えたら
申告
贈与ごとに申告書を提出

年間110万まで非課税
相続が発生した時の
取扱い
相続前7年の贈与を
相続財産に加算
贈与時の価格で
相続財産に加算して課税
利用制限相続時精算課税を
選択したら二度と
利用できない
一旦選択すると相続時まで継続

いいことばかり?書いてきた相続時精算課税ですが
注意すべき点もあります。

先程の表の「利用制限」にも記載しましたが、
一度相続時精算課税を選択すると
二度と暦年課税には変更できません。
選択する前にゆっくり吟味する必要があります。

次に、贈与する財産によっては
相続時精算課税を控えた方がよいケースもあります。

①マイホームなど資産価値が目減りしていく可能性が高い資産

建物は相続税評価の上で価額がどんどん下がっていきます。
(これを利用した相続税の節税対策が沢山あります・・・)

②小規模宅地の特例の適用を予定している土地

「小規模宅地の特例」は相続で受け継がれた土地のみを対象 としています。

つまり相続時精算課税をつかって贈与をされた土地については
適用除外となり特例を受けることができません。

「小規模宅地の特例」は最大80%
土地の評価額を減らすことができます。
これを適用できないとなると大変な損失です。

③負担付贈与となる資産

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。

例えば、ローンで不動産を購入し、
そのローンが残っている状態で不動産を
贈与する場合です。

負担付贈与で注意しないといけないのが、
贈与する資産の評価額は通常の取引価格(時価)になるという点です。

通常の贈与であれば、土地は「路線価」
建物は「固定資産税評価額」で評価します。

これらは時価よりも低い金額となるのが一般的です。

ところが負担付贈与だと、時価で評価しなければなりません。

◇個別相談
◇秋田ゆうこプロフィール

今回の改正で、今までは不人気だった相続時精算課税が
活用しやすくなりました。

贈与する資産によってはかなり有利になることも考えられます。

暦年課税か相続時精算課税か
どちらの方法を採るのが良いのか
是非個別相談をご利用ください。